匿名
ログインしていません
ログイン
法政典
検索
日本国憲法/第12条 自由・権利の保持の責任とその濫用の禁止
提供:法政典
名前空間
ページ
議論
その他
その他
ページアクション
閲覧
ソースを表示
履歴
条文
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
カテゴリ
:
日本国憲法 第3章 国民の権利及び義務
案内
案内
メインページ
最近の更新
おまかせ表示
MediaWikiについてのヘルプ
Wikiツール
Wikiツール
特別ページ
このページを引用
ページツール
ページツール
利用者ページツール
その他
リンク元
関連ページの更新状況
印刷用バージョン
この版への固定リンク
ページ情報
ページの記録
カテゴリ
カテゴリ
日本国憲法 第3章 国民の権利及び義務